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「TAKE IT DOWN法」プラットフォーム対応期限が5月19日に到来——AIディープフェイク性的画像の48時間削除義務が本格運用へ
米国連邦法「TAKE IT DOWN Act」の施行1周年(2026年5月19日)をもって、プラットフォームに課される「非合意性的画像の48時間以内削除」義務の完全執行フェーズに入る。AIによるディープフェイク生成被害への対応として制定された同法の運用実態が問われる段階へ。
概要
※本記事は公開情報をもとに編集部が再構成したサマリです。一次情報は出典欄をご参照ください。
米国連邦法「TAKE IT DOWN Act(ディープフェイク抑止法)」の署名から1年となる2026年5月19日が、オンラインプラットフォームに課される「非合意性的画像の通知受理後48時間以内削除」義務の完全執行フェーズの節目となる。同法は2025年5月19日にトランプ大統領が署名し、刑事罰条項は即時施行されたが、プラットフォームのシステム整備に1年間の猶予期間が設けられていた。実在する人物および実在しないAI生成画像の双方を対象としており、特にAIディープフェイクによる被害への対処を念頭に置いている。
事実のポイント
- 施行から1年で完全運用フェーズへ: 2025年5月19日の署名から1年間、プラットフォームはシステム整備の猶予期間を与えられていたが、2026年5月19日をもってその期限を迎える
- 48時間削除義務の対象: 「非合意的な性的視覚表現(NCII)」の通知を受けたプラットフォームは、48時間以内に当該コンテンツを削除・アクセス不能にする義務
- AI生成画像も明示的に対象: 実在する人物の写真だけでなく、AIで生成した「実在しない被害者に見えるコンテンツ」も規制対象。これが画期的な点
- 対象プラットフォーム: 月間アクティブユーザーが一定規模を超える「対象ウェブサービス(CPS: Covered Platform Service)」に適用。SNS・動画配信・画像共有サービスなどが含まれる
- 初の有罪判決(2026年4月): 2026年4月、オハイオ州でAIを使って近隣住民のNCIIを生成・拡散した男性に同法の下で初の有罪判決が下された
- 刑事罰: 故意の違反は最大2年の禁固刑(被害者が18歳未満の場合は最大4年)
用語・背景の補足
TAKE IT DOWN Act: Tools to Address Known Exploitation by Immobilizing Technological Deepfakes on Websites and Networks Act の頭文字。「ディープフェイクを使った搾取に対処するためのツール」を意味する。
NCII(Non-Consensual Intimate Images): 本人の同意なく撮影・生成・公開された性的な画像・動画。従来は実在する写真が主な対象だったが、AI生成画像の普及で「合成・生成されたもの」への対応が急務となった。
プロンプト通知と削除の実務: 被害者はプラットフォームの指定窓口に通知を送付し、プラットフォームは確認後48時間以内に削除する。通知の真偽確認・虚偽申告への対応が実務上の課題。
注意点
- 同法は米国連邦法であり、日本の法令体系とは異なる。ただし日本向けサービスを提供するグローバルプラットフォームへの間接的な影響(ポリシー統一化)がある
- 48時間ルールの例外(プラットフォームが物理的に不可能な場合の延長規定等)の詳細は施行規則を確認が必要
- 日本では2024年の不正アクセス禁止法改正・2025年のAI規制検討が進んでいるが、この種の非合意性的画像に特化した連邦法相当の立法はまだない
編集部見解
(追記予定)
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