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連邦地裁、NVIDIA の AI 著作権侵害訴訟で「寄与侵害」請求の継続を認める——AI インフラ企業に新たな法的リスク

米連邦地裁が を被告とする侵害訴訟において、「寄与侵害(Contributory Infringement)」請求の棄却申立を否定し、審理継続を認める決定を下した。GPU・計算基盤を提供する AI インフラ企業への著作権責任波及という新たな法的論点が具体化した。

概要

※本記事は公開情報をもとに編集部が再構成したサマリです。一次情報は出典欄をご参照ください。

米連邦地裁は 2026 年 5 月、 を被告として提起された侵害訴訟において、「NVIDIA の GPU・計算インフラが著作権侵害的な AI 学習に使用された」として問われる「寄与侵害(Contributory Infringement)」に基づく請求について、棄却申立(Motion to Dismiss)を退け、審理継続を認める決定を下した。GPU 製造・コンピューティング等の AI インフラ企業にまで著作権責任が波及し得るという新たな法的問いが浮上した。

事実のポイント

  • 訴訟の構造: 著作者・出版社グループが「NVIDIA の計算インフラを使って行われた AI 学習は著作権侵害であり、それを可能にした NVIDIA も責任を負う」と主張
  • 裁判所の決定: NVIDIA の「寄与侵害請求は法的に成立しない」という棄却申立を退け、審理継続を認定
  • 寄与侵害の要件(米国著作権法):
    1. 直接侵害(AI 学習での著作物無断使用)が存在すること
    2. NVIDIA がその侵害行為を「知っており」
    3. 侵害行為を「実質的に促進・援助」したこと
  • 本決定は「本案判断」ではなく「訴訟継続を認めるかどうか」の手続き段階
  • 類似の法的論点: プロバイダー責任(Sony Betamax 判決の「実質的な非侵害的用途」原則)との比較が注目される

用語・背景の補足

寄与侵害(Contributory Infringement): 著作権侵害を直接行っていないが、他者の侵害行為を知りながら援助・促進した者に問われる著作権上の責任。動画共有サービスが違法動画のアップロードを黙認・促進した場合などに問題となる。AI の場合、学習インフラを提供するクラウド事業者・GPU ベンダーへの適用が初めて争われている。

Sony Betamax 原則: 米国最高裁の 1984 年判決(Sony Corp. v. Universal City Studios)。「実質的な非侵害的用途が存在する製品を製造・販売する者は寄与侵害責任を負わない」という原則。VCR のように「適法な使い方もできる機器」の製造者を免責したもの。AI の GPU・クラウドインフラへの適用可否が争点となっている。

注意点

  • 本決定は「訴訟を続けてよい」という手続き上の判断であり、最終的に NVIDIA が責任を負うと確定したわけではない
  • 最終判決までには数年かかる可能性があり、引き続きウォッチが必要
  • AI 開発・運用に GPU やクラウドを使う企業にとっての法的含意については、法務部門・弁護士への相談を推奨

編集部見解

(追記予定)

info 公開情報をもとに編集部が再構成したサマリです。一次情報・追加情報は出典欄をご参照ください。

出典

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