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SHRM調査:2026年に米国19州でAI雇用法が施行または審議中——HR部門のコンプライアンス対応が急務
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概要
※本記事は公開情報をもとに編集部が再構成したサマリです。一次情報は出典欄をご参照ください。
米国人事管理協会(SHRM)が2026年に発表したState of the Workplace Reportによると、現在米国19州においてAI関連雇用法——採用・昇進・解雇へのAI使用の規制、アルゴリズム審査要件、バイアス監査義務——が施行済みまたは審議中であることが明らかになった。
2023年に施行されたニューヨーク市のAEDT(自動雇用意思決定ツール)条例を先駆けとして、コロラド州・イリノイ州・ニュージャージー州・テキサス州などが追随する動きを見せている。各州で要件が異なることから、複数州で事業を展開する企業にとっては、それぞれの法律に対応した個別のコンプライアンス体制を構築するコストと複雑性が増大している。
用語・背景の補足
AEDT(Automated Employment Decision Tools): 求職者や従業員のスクリーニング、採点、選定に使用するAIや自動化されたシステム。ニューヨーク市では2023年7月から、これらのツールを使用する雇用主に対して、独立した監査の実施と開示を義務付けている。
ADEA(Age Discrimination in Employment Act): 40歳以上の求職者・従業員を年齢に基づいて差別することを禁じる米国連邦法。AIシステムが間接的に年齢差別を生じさせる場合も適用される可能性がある。
注意点
19州という数字はSHRMのレポート時点でのスナップショットであり、法制化・施行状況は常に変化している。審議中の法案がそのまま成立するとは限らず、内容が修正・廃案になる可能性もある。米国の雇用AI規制は連邦レベルの統一基準が存在しないため、各州法の詳細は個別に確認する必要がある。
編集部見解
(追記予定)
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