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EU AI Act 第 50 条の実施指針、行動規範が 8 月の義務化 2 ヶ月前倒しで策定完了へ

の透明性義務を定める第 50 条(AI 生成コンテンツの透明性・透かし)の実施を支援する行動規範(Code of Practice)が 2026 年 6 月初旬の完成を目指して最終調整中。8 月 2 日の義務発効 2 ヶ月前の完成は業界の準備期間確保に寄与する見通し。

概要

※本記事は公開情報をもとに編集部が再構成したサマリです。一次情報は出典欄をご参照ください。

の第 50 条(AI 生成コンテンツの透明性義務・電子透かし要件)に関する行動規範(Code of Practice)の策定が 2026 年 6 月初旬に完成見込みとなった。本来の義務発効は 2026 年 8 月 2 日であり、その 2 ヶ月前の策定完了は業界が準備時間を確保できることを意味する。行動規範は法的義務ではなく「セーフハーバー」的な指針であるが、 など主要 AI 企業が策定プロセスに参加しており、事実上の業界標準として機能する。

事実のポイント

  • 対象条文: EU AI Act 第 50 条(AI 生成コンテンツの透明性・電子透かし・ラベリング義務)
  • 義務発効日: 2026 年 8 月 2 日
  • 行動規範完成予定: 2026 年 6 月初旬(発効 2 ヶ月前)
  • 義務の主な内容:
    • AI が生成した文章・画像・動画・音声には AI 生成表示が必要
    • ディープフェイク(人物の顔・音声の合成)には明示的な開示義務
    • 技術的な電子透かし(機械可読の AI 生成マーカー)の導入推奨
  • 行動規範の策定プロセスには 1,000 社以上の企業・団体が参加

用語・背景の補足

EU AI Act 第 50 条: AI によって生成されたと識別できるコンテンツ(テキスト・画像・動画・音声)に対し、利用者が AI 生成と認識できるよう透明性を確保することを義務付ける条文。

電子透かし(Watermarking): AI 生成コンテンツに目視不可のデジタルマーカーを、機械的に AI 生成と識別できるようにする技術。C2PA 標準などが業界標準として利用されている。

注意点

  • 行動規範は法的義務ではなく、適合することで義務履行の推定を受けられる「セーフハーバー」
  • 第 50 条の適用範囲(どの AI システムに適用されるか)は行動規範の最終版で具体化される
  • EU 外の企業(日本企業を含む)も EU 域内のユーザーに AI 生成コンテンツを提供する場合は適用対象

編集部見解

(追記予定)

info 公開情報をもとに編集部が再構成したサマリです。一次情報・追加情報は出典欄をご参照ください。

出典

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