医療広告の事例 32 / 広告時の注意点

曖昧な診療科名で治療内容をぼかす

「審美歯科」とだけ掲げ、どの治療を行う医院なのか説明しない。

厚生労働省「事例解説書 第6版」事例(32)・50ページに対応

Autaisの4コマ解説

この事例、何がいけない?

患者が広告を見てから、問題の背景と修正の考え方にたどり着くまでを描きました。

  1. 1広告担当者・公開前
    広告案

    担当者「この伝え方で公開しよう」

    「審美歯科」とだけ掲げ、どの治療を行う医院なのか説明しない。

  2. 2患者・広告を見て
    ?

    患者「どんな治療をする歯科?」

  3. 3確認担当者・背景を説明
    確認!

    確認担当者・なぜ問題?幅広い治療を含む名称だけでは提供する医療が不明確で、限定解除要件を満たしても誤認を招き得る。

  4. 4担当者・表示を見直す
    修正案✓

    担当者・どう直す?実際に提供する施術名と内容を明示し、法令上の診療科名との関係も確認する。

Autaisが事例解説書を基に構成した解説漫画です。登場人物と場面は架空です。公式の表示例・解説は下のPDFで確認できます。

想定場面

どんな表示か

「審美歯科」とだけ掲げ、どの治療を行う医院なのか説明しない。

判断の理由

何が問題になるか

幅広い治療を含む名称だけでは提供する医療が不明確で、限定解除要件を満たしても誤認を招き得る。

公開前の確認

どう見直すか

実際に提供する施術名と内容を明示し、法令上の診療科名との関係も確認する。

公式の図解

事例解説書の該当ページ

厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」第6版の50ページです。複数ページの事例はPDF内で続けて読めます。

PDFが表示されない場合や大きく読みたい場合は、厚生労働省の原本で50ページを開くことができます。

出典:厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」(第6版、令和8年3月)。PDFは原本を改変せずに掲載しています。本文の要約・解説はAutaisが作成しました。

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