ファクトシート
| 発表日 | 2026-04(制度施行と同時) |
|---|---|
| 発表元 | 英 HMRC |
| 種別 | 行政方針(運用緩和措置) |
| 対象範囲 | MTD ITSA 初年度対象者(年間所得5万ポンド超の自営業者・不動産オーナー) |
| 公表値 | 2026/27年度の四半期更新遅延ペナルティを猶予 |
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英 HMRC は 2026年4月開始の Making Tax Digital for ITSA において、初年度(2026/27 課税年度)の四半期更新遅延に対するペナルティを免除する『ソフトランディング』方針を明示。事業者と会計事務所の制度移行負担を軽減する措置とした。
| 発表日 | 2026-04(制度施行と同時) |
|---|---|
| 発表元 | 英 HMRC |
| 種別 | 行政方針(運用緩和措置) |
| 対象範囲 | MTD ITSA 初年度対象者(年間所得5万ポンド超の自営業者・不動産オーナー) |
| 公表値 | 2026/27年度の四半期更新遅延ペナルティを猶予 |
英国歳入関税庁(HMRC)は2026年4月、Making Tax Digital for Income Tax Self Assessment(MTD ITSA)を正式に開始した。本制度は年間所得5万ポンド超の自営業者・不動産オーナーを対象に、従来の年1回の自己査定申告(Self Assessment)を廃止し、四半期ごとのデジタル提出に切り替えるものだ。英国の個人所得税申告における最大規模の制度転換とも言われる。
HMRCは制度開始と同時に、初年度(2026/27課税年度)の四半期更新遅延に対するペナルティを課さない「ソフトランディング」方針を明示した。事業者および会計事務所が新制度のシステム・業務フローに慣れるための猶予期間として位置づけられており、実質的に初年度は罰金リスクなしで試行できる。
英国の税務デジタル化の動向は、日本のインボイス制度対応やe-tax活用推進とも文脈が重なる。四半期報告義務化はデータ収集の自動化・会計ソフトとの連携強化を促進するため、税務デジタル化の先行事例として参考となる。
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