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英HMRC、MTD ITSA 初年度ペナルティ猶予期間を確定(四半期更新遅延)

英 HMRC は 2026年4月開始の Making Tax Digital for ITSA において、初年度(2026/27 課税年度)の四半期更新に対するペナルティを免除する『ソフトランディング』方針を明示。事業者との制度移行負担を軽減する措置とした。

format_list_bulleted発表内容

  • 英 HMRC は MTD ITSA 初年度のペナルティ猶予方針を明示した
  • 対象は2026/27課税年度(2026年4月6日開始)
  • 四半期更新のに対する罰金を初年度は課さない『ソフトランディング』設計
  • 新制度への適応期間を確保し、事業者との運用負担を緩和
  • 従来の年次自己査定(Self Assessment)から四半期デジタル提出への大規模制度転換

ファクトシート

発表日 2026-04(制度施行と同時)
発表元 英 HMRC
種別 行政方針(運用緩和措置)
対象範囲 MTD ITSA 初年度対象者(年間所得5万ポンド超の自営業者・不動産オーナー)
公表値 2026/27年度の四半期更新ペナルティを猶予

概要

英国歳入関税庁(HMRC)は2026年4月、Making Tax Digital for Income Tax Self Assessment(MTD ITSA)を正式に開始した。本制度は年間所得5万ポンド超の自営業者・不動産オーナーを対象に、従来の年1回の自己査定(Self Assessment)を廃止し、四半期ごとのデジタル提出に切り替えるものだ。英国の個人所得税申告における最大規模の制度転換とも言われる。

HMRCは制度開始と同時に、初年度(2026/27課税年度)の四半期更新に対するペナルティを課さない「ソフトランディング」方針を明示した。事業者およびが新制度のシステム・業務フローに慣れるための猶予期間として位置づけられており、実質的に初年度は罰金リスクなしで試行できる。

英国の税務デジタル化の動向は、日本の対応やe-tax活用推進とも文脈が重なる。四半期報告義務化はデータ収集の・会計ソフトとの連携強化を促進するため、税務デジタル化の先行事例として参考となる。

ポイント

  • 英HMRCはMTD ITSA初年度のペナルティ猶予方針を明示した。
  • 対象は2026/27課税年度(2026年4月6日開始)の四半期更新義務対象者。
  • 四半期更新の遅延に対する罰金を初年度は課さない「ソフトランディング」設計となっている。
  • 新制度への適応期間を確保し、事業者と会計事務所の運用負担を緩和する措置として位置づけられた。
  • 従来の年次自己査定(Self Assessment)から四半期デジタル提出への大規模制度転換である。

info 公開情報をもとに編集部が再構成したサマリです。一次情報・追加情報は出典欄をご参照ください。

出典

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