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英HMRC、MTD for Income Tax対象者への通知開始(2026年4月施行)

英国HMRCは2026年4月6日からMaking Tax Digital for Income Tax(MTD for ITSA)の本格適用を開始。年収£50,000超の自営業者・不動産所得者は四半期報告と互換ソフトウェアでのデジタル記帳が義務化される。

format_list_bulleted発表内容

  • 2026年4月6日から所得税のMaking Tax Digital(MTD for ITSA)が施行。
  • 対象は年収£50,000超の自営業者・不動産所得者。
  • 互換ソフトウェアでのデジタル記帳と四半期報告が義務化。
  • 2026〜27課税年度は四半期報告に対するペナルティを免除。
  • £30,000超は2027年4月、£20,000超は2028年4月から段階適用。

ファクトシート

発表日 2026-04-06
発表元 HM Revenue & Customs(英国)
種別 制度施行
対象範囲 年収£50,000超の自営業者・不動産所得者
施行日 2026-04-06

概要

英国 HMRC は 2026年4月6日の Making Tax Digital for Income Tax(MTD for ITSA)施行に合わせ、対象となる納税者への通知を開始した。初年度の対象は年収£50,000超の自営業者・不動産所得者で、互換ソフトウェアによるデジタル記帳と四半期報告が義務化される。

MTD ITSA は長年にわたり施行延期が繰り返されてきたが、2026年4月6日にフェーズ1が正式に始動した。対象者への通知手紙(letters)の送付開始は義務化の実効性を担保する重要な行政措置であり、税務代理人・会計士側も対象クライアントの特定と対応ソフトへの移行支援が急務となる。

段階的な適用範囲拡大(2027年4月:£30,000超、2028年4月:£20,000超)により、英国の自営業者・小規模事業者の大部分が順次対象となる。初年度はペナルティが免除される猶予期間が設けられており、2026/27課税年度は移行期間として活用できる。

ポイント

  • 2026年4月6日から MTD for ITSA が施行、対象者への通知開始
  • 対象は年収£50,000超の自営業者・不動産所得者
  • 互換ソフトウェアでのデジタル記帳と四半期報告が義務化
  • 2026〜27課税年度は四半期報告遅延ペナルティを免除
  • £30,000超は2027年4月、£20,000超は2028年4月から段階適用

info 公開情報をもとに編集部が再構成したサマリです。一次情報・追加情報は出典欄をご参照ください。

出典

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