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EU AI法・第5章(GPAI監督規定)が8月2日から適用——欧州委員会が大規模AIモデルへの執行権限を取得

(AI Act)のうち大規模汎用(GPAI)を対象とした第5章(監督・執行規定)が2026年8月2日から適用される。欧州委員会がなどのGPAIプロバイダーに対して直接的な調査・制裁権限を持つことになる。

概要

(Regulation 2024/1689)のうち、大規模汎用(GPAI: General Purpose AI)に関する第5章の監督・執行規定が2026年8月2日から正式に適用される。これにより欧州委員会は、などGPAIプロバイダーに対して、システム的リスク評価の要求、文書提出命令、調査・立入検査、最終的には制裁(最大世界年間売上の3%の罰金)を科す権限を正式に取得する。

ポイント

  • 適用開始日: 2026年8月2日(欧州委員会が官報で確認済み)
  • 対象: GPAIモデルのプロバイダー。数1,000億以上が「システム的リスクモデル」として特別扱い
  • 主な義務: 技術文書の整備・提出、の概要公開、評価の実施
  • 制裁: 最高で世界年間売上の3%(または最低1,500万ユーロ)

解説

EU AI法は2024年8月に発効したが、条文ごとに適用時期が異なる段階的施行が採用されている。GPAI規定(第5章)は発効から12か月後の2026年8月2日が適用開始日とされており、この日をもって欧州委員会が実際の執行者として機能し始める。

GPAIプロバイダーにとって最も重要なのは「システム的リスクモデルの指定と評価義務」だ。欧州AI事務局(EU AI Office)は既に主要プロバイダーとの対話を進めており、o・ 3・ 1.5などが対象指定の有力候補とされている。

日本企業はEUの規制に直接的に縛られるわけではないが、GPAIを利用したサービスをEU市民に提供する場合は適用対象となりうるため、利用するAI のプロバイダーがコンプライアンス対応しているかどうかの確認が重要になる。

注意点

  • 「システム的リスクモデル」の最終指定リストはEU AI Officeが2026年Q3に公表予定
  • 義務の詳細はGPAI実施細則(Code of Practice)の最終化を待つ部分がある
  • 罰則の発動には審査手続きが必要であり、即時発動ではない

info 公開情報をもとに編集部が再構成したサマリです。一次情報・追加情報は出典欄をご参照ください。

出典

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