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AI に対して法的人格(legal personhood)を付与することを明示的に禁止する州法が米国の複数州で成立・審議中であることを NPR が 2026年5月11日に報道した。AI が企業と同様の権利を持つことへの先手的な法的ブロックとして機能する。
個人情報保護委員会が主導した個人情報保護法改正案が 2026 年 4 月 7 日に閣議決定された。課徴金制度の新設、身体特徴情報の保護強化、AI 開発を含む統計処理目的での本人同意要件の部分緩和が盛り込まれている。
米国連邦法「TAKE IT DOWN Act」の施行1周年(2026年5月19日)をもって、プラットフォームに課される「非合意性的画像の48時間以内削除」義務の完全執行フェーズに入る。AIによるディープフェイク生成被害への対応として制定された同法の運用実態が問われる段階へ。
経団連を中心とする産業界・AI 関連団体が、企業の生成 AI 利用に関する自主規律フレームワーク「生成 AI 利用原則コード」を策定・公表した。著作権・個人情報・ハルシネーション対策など 6 領域の運用原則を提示している。
日本政府は個人情報保護法(APPI)改正案を閣議決定した。AI の学習・研究目的での匿名化データ共有に関する規制を一部緩和する一方、健康・医療データへの保護を強化する方向性で、2027年施行を目指す。
日本の著作権法30条の4はAI学習用データ利用を原則許容するが、「著作権者の利益を不当に害する場合」の例外条項が商業規模での利用拡大を背景に訴訟リスクの主要論点として浮上。文化庁は継続的にガイドラインを整備中。
個人情報保護委員会(PPC)が「AI 事業者ガイドライン改定案」を公表した。生成 AI による個人情報の学習・出力に関する規律と、自動意思決定・プロファイリングに対する本人関与の仕組みを追加している。
デジタル庁が行政向けAIプラットフォーム「Gennai」をオープンソースとして公開(2026年4月24日)。RAGテンプレート・セルフホストLLMサポート・行政向け文書処理機能を商用利用可能なライセンスで提供。デジタル大臣は東南アジア政府への「ガバナンスモデル輸出」構想も発表した。
EU AI Act の簡素化改正(Omnibus)において、機械・産業設備セクター向けに既存の機械指令との重複規制を回避するカーブアウト条項が新設された。中小製造業のコンプライアンス負担軽減が狙いで、欧州産業界からの要求に応える形。
欧州議会と理事会が5月7日、EU AI Actのオムニバス改正案に政治合意。高リスクAI規制の適用期限が2026年8月から2027年12月に延期され、透明性義務(AIコンテンツ識別)は2026年12月に移行。deepfake性的画像生成AIの禁止も新規追加された。
EU AI Act 第5条の禁止行為リストが公式解釈文書で明確化された。同意なき「ヌーディフィケーション(衣服除去AI)」と児童性的虐待コンテンツ(CSAM)の生成・流通に関与するAIシステムが明示的に禁止対象に列挙され、2026年8月の本格施行に向けてプラットフォームの対応義務が具体化する。
Connecticut 州議会が AI 規制法 SB5 を可決した。採用・評価・融資などへの AI 利用を規制する AEDT(自動雇用決定ツール)規定、AI コンパニオンアプリへの新たな義務、内部告発者保護を一本化した包括的な法律で、2026年5月1日に成立した。
米コネチカット州が包括的AI法案を承認。高リスクAIに対する透明性・説明責任の義務化を含む内容で、米国内で最も包括的なAI消費者保護法の一つとなる見通し。州レベルのAI規制整備が加速する中、連邦法と州法の競合問題が改めて焦点に。
コロラド州議会は2026年5月12日、既存のコロラドAI法を廃止し代替するSB 189を可決。デューティオブケア・リスク評価等の義務的要件を撤廃し、開示義務ベースの軽量フレームワークに転換。知事の署名後、2027年1月1日施行予定。
米連邦裁判所が Colorado AI Act(SB24-205)の施行を仮差し止めにより凍結した。米司法省が 4 月 24 日に訴訟に介入し、同法がAIシステムに州定義の見解採用を強制する点で憲法上の問題があると主張している。
AI 学習データにおける著作権をめぐる訴訟が 2026年5月に複数の動きを見せた。Bartz v. Anthropic の 15 億ドル規模の和解報道、Scott Turow ら作家団体による Meta 提訴、AI 著作権コンテンツへの損害賠償算定をめぐる司法判断が相次いでいる。
カリフォルニア州知事 Gavin Newsom は 2026 年 3 月 30 日に大統領令 N-5-26 に署名し、州機関と取引する企業に AI 安全要件の策定・遵守を義務づける指示を出した。雇用差別・リスク評価などの具体的基準は今後の規則制定で確定する。
カリフォルニア州のガビン・ニューサム知事が大統領令(Executive Order)N-5-26 を発令し、州政府機関が AI を調達・利用する際の新たな基準と監視体制の策定を命じた。カリフォルニア州は AI 規制での先進的な立法で知られており、他州への影響も予測される。
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