まず「患者が自ら見に行く情報か」を見る
通常の医院サイトは、患者が自分で情報を探して閲覧するため、限定解除の条件を満たし得ます。一方、検索結果に出る有料広告やバナー広告そのものは、この要件を満たさず、広告可能事項の範囲で表現する必要があります。
バナーのリンク先にある医院サイトは、バナーそのものとは別に判断します。リンク先も医療広告規制の対象ですが、条件を満たせば限定解除が可能です。
媒体ごとの確認点
| 医院サイト | 患者が自ら見る情報か、問い合わせ先や自由診療の説明が揃っているかを見る。 |
|---|---|
| SNS投稿・動画 | 本文だけでなく、画像・字幕・動画・リンク先まで、表示全体を確認する。SNSという媒体名だけで一律に限定解除とは判断しない。 |
| バナー・検索連動広告 | 広告枠そのものは、患者が自ら求めて入手する情報という限定解除の要件を満たさない。リンク先は別に確認する。 |
| ログインページ | 閲覧者を限定しても、それだけで規制対象外にはならない。患者が自ら求める情報か、ほかの要件を満たすかを確認する。 |
厚生労働省の事例解説書には、ウェブサイトだけでなくSNSの事例も載っています。実際の画面構成に近い事例を確認し、個別の表示全体で判断してください。
参照した一次資料
- 医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
- 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(令和8年3月改訂)(厚生労働省)
- 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)(厚生労働省)