限定解除でも、禁止は解除されない
ウェブサイトなどが「広告可能事項の限定解除」の条件を満たしても、虚偽、比較優良、誇大などの広告は掲載できません。まず禁止される類型を確認し、次に何を説明できるかを考えます。
| 虚偽広告 | 事実と異なる治療内容、実績、効果などを示す表現。 |
|---|---|
| 比較優良広告 | 「日本一」「地域で最高」など、他院より優れていると示す表現。 |
| 誇大広告 | 実際より著しく優れていると誤認させる表現や、効果の保証を思わせる表現。 |
| 治療効果の体験談 | 患者や家族の主観・伝聞に基づく治療内容や効果の体験談を、医院の広告に使うこと。 |
| 誤認を招く前後写真 | 治療内容、費用、主なリスク・副作用等の説明が足りない術前・術後写真など。 |
上記以外にも、公序良俗に反する内容は禁止されます。写真、イラスト、字幕、引用文も、表示全体で判断されます。
体験談と前後写真は扱いが違う
医療機関が、治療の内容や効果について患者の主観的な体験談を受診への誘引に用いることは認められません。記述が事実かどうかだけでは判断できません。
前後写真については、患者を誤認させるおそれがある表示が禁止されます。治療内容、費用、主なリスク・副作用などの詳しい説明を写真とともに分かりやすく示す必要があります。説明を別のリンク先に隠したり、利点より極端に小さくしたりする表示は避けます。限定解除の要件も別途確認します。
費用の強調にも注意する
ガイドラインは「今ならキャンペーン価格」「期間限定で50%オフ」などを、品位を損ねる広告の例として示しています。これは、虚偽広告などの禁止類型とは位置づけが異なりますが、慎むべき表現です。
名称を「特別プラン」などに変えるだけでは、費用を強調して患者を不当に誘引する問題は解消しません。治療の内容と条件、通常必要な費用、リスクが伝わる構成かを確認します。
表現を見直すときの考え方
見直しが必要な例「必ず治る」「地域で一番」
結果の保証や、他院より優れているとの印象を与えます。
説明を検討する事項対象・方法・条件・リスク
確認できる事実を、広告可能事項や限定解除の条件に照らして記載します。
書き換え例をそのまま使えば適法になるわけではありません。実際の治療と媒体に合わせて、公開前の確認を行ってください。
参照した一次資料
- 医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
- 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)(厚生労働省)