医療広告ガイド 広告の対象範囲

どの発信が医療広告になるのか

医院サイト、SNS、記事、ログインページ。媒体名だけで判断せず、受診への誘引と医院の特定を確認します。

2026年10月5日確認 · 厚生労働省の一次資料に基づく解説

判断の軸は「誘引性」と「特定性」

医療広告に当たるかは、患者の受診等を誘引する意図があるか、特定の医療機関が分かるかを基に判断します。医院名を直接書かなくても、リンクや問い合わせ先をたどって医院が特定できれば、広告に該当し得ます。

見る点 01誘引性

受診や治療の選択へ患者を引きつける内容か。

見る点 02特定性

名称、所在地、リンクなどから医療機関を特定できるか。

媒体の名前だけでは決まらない

医院サイト・施術ページ医院を示し、受診等を誘引する内容は規制の対象です。
SNS・動画医院の投稿や、広告料等を負担して依頼した投稿も、内容によって対象になります。
記事風のページ記事の形でも、医院が掲載を依頼し、患者を誘引する場合は広告になり得ます。
ログインが必要なページ特定の人だけが閲覧できても、それだけでは規制対象外になりません。

第三者が自発的に掲載した体験談や一般の学術論文は、通常は医療広告と見なされません。ただし、医院が費用負担などの便宜を図って掲載を依頼した場合は、実態を見て判断します。

広告に当たると分かったら

次は禁止される表現を確認します。その後、掲載する事項が広告可能事項の範囲内か、限定解除の条件を満たすかを見ます。

参照した一次資料