判断の軸は「誘引性」と「特定性」
医療広告に当たるかは、患者の受診等を誘引する意図があるか、特定の医療機関が分かるかを基に判断します。医院名を直接書かなくても、リンクや問い合わせ先をたどって医院が特定できれば、広告に該当し得ます。
見る点 01誘引性
受診や治療の選択へ患者を引きつける内容か。
見る点 02特定性
名称、所在地、リンクなどから医療機関を特定できるか。
媒体の名前だけでは決まらない
| 医院サイト・施術ページ | 医院を示し、受診等を誘引する内容は規制の対象です。 |
|---|---|
| SNS・動画 | 医院の投稿や、広告料等を負担して依頼した投稿も、内容によって対象になります。 |
| 記事風のページ | 記事の形でも、医院が掲載を依頼し、患者を誘引する場合は広告になり得ます。 |
| ログインが必要なページ | 特定の人だけが閲覧できても、それだけでは規制対象外になりません。 |
第三者が自発的に掲載した体験談や一般の学術論文は、通常は医療広告と見なされません。ただし、医院が費用負担などの便宜を図って掲載を依頼した場合は、実態を見て判断します。
広告に当たると分かったら
参照した一次資料
- 医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
- 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(令和8年3月改訂)(厚生労働省)