限定解除で変わるのは「書ける事項の範囲」
医療広告で伝えられる事項は通常、医療法などで限定されています。患者が自ら求めて見るウェブサイト等では、条件を満たすと、広告可能事項の限定が解除され、ほかの事項も説明できます。
誤解しやすい点
限定解除は「何を書いてもよい」という意味ではありません。虚偽・誇大などの禁止は引き続き適用されます。
確認する4つの要件
- 患者が自ら求めて見る情報か。 ウェブサイトその他これに準じる広告で、医療に関する適切な選択に役立つこと。
- 問い合わせ先が分かるか。 表示内容について患者が容易に照会できるようにすること。
- 自由診療の内容・費用を示したか。 通常必要な治療内容と費用などを分かりやすく記載すること。
- 自由診療のリスク・副作用を示したか。 主なリスクと副作用を分かりやすく記載すること。
③と④は自由診療について情報を提供する場合に必要です。バナー広告や検索連動広告そのものは、通常①を満たしません。媒体による違いは次のページで説明します。
自由診療は、価格だけでは足りない
治療名と最低価格だけでは、患者が実際の負担を判断できません。通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間と回数を示します。費用に幅がある場合は、発生頻度の高い追加費用を含めた範囲が分かるようにします。
利点と並べて、主なリスク・副作用も見つけやすく書きます。リンク先だけに説明を置いたり、利点より極端に小さい文字にしたりしないことが大切です。
未承認医薬品等を自由診療で用いる場合は、未承認である旨や入手経路など、追加の情報も必要です。対象となる治療ごとにガイドラインの記載事項を確認してください。
参照した一次資料
- 医療広告等ガイドライン(令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
- 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(令和8年3月改訂)(厚生労働省)
- 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)(厚生労働省)